今回は売買契約をした後に、何らかの問題により住宅ローンの融資が受けられなくなったときの特約についてご説明します。
売買契約を結んだのに住宅ローンがダメになってしまうと、とてもじゃないけど売買代金を現金で支払うなんてできるものではありません。
ローン特約とは
簡単にいうと、もし何らかの問題が発生して住宅ローンで融資を受けられなくなった場合には、売買契約自体がもともと無かった(白紙解約といいます)ことにして、すでに支払ったお金がある場合には全部返してもらうことができるという特約です。
しかし!
この特約を悪用できないようにしばりがあります。
1.虚偽(うそ)の内容を金融機関に申告して、住宅ローンが受けられなかった場合
2.普通では考えられないくらいの高額な融資金額で申し込んだ場合
(たとえば中古のお家の価格は1000万なのに、3000万で申し込んだ と言う場合は、あきらかに余分に借りようとしてることが分かりますよね?リフォームに2000万円!?)
など、あきらかにこの特約を悪用しようとするケースではローン特約で解約はできなくなります。
じゃあ、悪用してしまった場合には、残金全部現金で払わなければいけないの??
いえいえ、そういった場合には
売買契約のときに、必ず売主さんにお渡ししているお金(手付金といって、だいたい売買価格の10%程度)で売買契約を解除できます
(手付契約(てつけけいやく)による手付解除といいます。売買契約と手付契約についてはコチラからみれます)
「契約をしたけど、やっぱりやめたい」と心変わりしたときに、売主さんに渡しているお金(手付金)が返ってこないのは嫌だから、何とか白紙解約にしたいと思っても、悪用できないようにはなっているんです。