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地役権

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地役権


地役権とは、ある土地(要役地)の利用価値を増すために、他人の土地(承役地)を利用することができる権利である(民法280)

最初から難しい言葉で攻めてみましたヽ(´∀`)ノ



まずは用語解説から

要役地(ようえきち)=地役権(ちえきけん)をつけることによって、得をする土地

承役地(しょうえきち)=地役権をつけられる方の土地。つまり地役権によって土地を利用される方


通行地役権(つうこうちえきけん)をつけた場合で解説すると

地役権


という感じです。







不動産の取引でよく聞くのは

土地を通らせてもらうための地役権 と 電柱などが敷地の中にあるときの地役権 ですね

土地を通らせてもらうための地役権は上の図でもわかると思いますが

土地Aの持ち主「ここ、通るからよろしくね~」

土地Bの持ち主「オッケ~」

と言うような感じです。


もう少しつっこんだ権利もいうと

土地Aの持ち主 「通るんだから、あなたの物を通路に置いたりしないでね?」

土地Bの持ち主 「オッケ~」

※「オッケ~」しか言ってませんが、某有名人の方ではありません

というような権利もあります。



次に、電柱などが敷地に入っているときの地役権です

ここで・・・・

あれ?っと思った方は

すごいです(さては勉強してますね?)



最初の文
地役権とは、ある土地の利用価値を増すために・・・・・・・・

ってあるんですよねっ!


これは、そこまで詳しく説明しても、分からなくなるだけなので簡単に・・・

土地から見られる景色を確保するための「眺望地役権(ちょうぼうちえきけ)」など、他の地役権でも(たくさん種類があるんです)あてまはりますが、

要役地と承役地は隣接していることは不要
という条件があるからなんです。
※隣同士でなくてもいいということです。


つまり、電柱から電柱は離れてますよね?(ず~っとたどっていくと・・・発電所!)


そもそも、電柱が敷地にあるときの敷地権というのは


送電線を保持するために利用する敷地権

なんですね!




あまり深く考えないでください。。。迷宮入りします(゚∀゚≡゚∀゚)


一番大事なのは
電柱が敷地にあると年に一回、電力又はNTT(電柱を持っている方)から利用料が入る

ということですね



手続きしないともらえないので忘れないようにしましょうね!



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